2012年1月12日木曜日

暴対法改正 緊急事態条項 特措法

暴対法改正へ その背景と効果は

藤本智充記者
暴力団による不当な要求行為などを規制する「暴力団対策法」。
警察庁は暴力団への取り締まりをさらに強化するため法改正を進めていて、このほど改正案の骨子がまとまりました。
なぜ今、規制の強化が必要なのか。
社会部の藤本智充記者が解説します。

相次ぐ暴力団の襲撃事件

暴力団に利益を提供することなどを禁じた暴力団排除条例が、去年、すべての都道府県で成立。
タレントの島田紳助さんが、暴力団関係者との親密な交際を理由に芸能界からの引退を迫られるなど、今、社会から暴力団を排除しようという機運が高まっています。
その一方で、福岡県を中心に暴力団との関係を断とうとする民間企業などが、拳銃や手りゅう弾で襲撃される事件が、去年、相次ぎました。
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警察庁によりますと、分かっているだけでこうした事件は27件に上り、1人が死亡、4人がけがをしています。
このうち北九州市では、去年11月、建設業団体の副会長を務めていた男性が、自宅前で拳銃で撃たれて殺害される事件まで起きています。
警察庁が暴力団対策法の改正に乗り出した背景には、こうした暴力団によるとみられる凶悪な事件が後を絶たないにもかかわらず、従来の法律の枠組みでは実行犯を特定するのが難しくなってきているという現状がありました。
日本では、暴力団の犯罪が組織化、巧妙化するなか、海外の捜査機関のように、▽犯行の計画について謀議しただけで摘発できたり、▽おとりによる潜入捜査が認められたりといった組織犯罪に対する捜査手法が確立されていません。
こうしたなか、一連の事件で警察が実行犯を検挙できたのは僅か1件にとどまっているのが現状です。

改正される暴対法 ポイントは

そこで警察庁は、実行犯を特定できなくても組織としての事件への関わりを認定することで暴力団の取り締まりを強化できる新たな仕組みを作ることにしたのです。
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改正の柱は▽民間企業や企業の役員を狙って襲撃事件を起こした暴力団。
そして▽一般市民に危険が及びかねない対立抗争事件を起こした暴力団。
この、特に危険と認められる暴力団の取り締まりの強化です。
その仕組みです。
まず、企業などへの襲撃に関与したことが裏付けられた暴力団については、都道府県の公安委員会が「特定危険指定暴力団」に指定します。
指定にあたっては、襲撃の実行犯が特定できなくても▽被害者が事前に暴力団側からの要求を拒んでいたり、▽警察が裁判所から令状をとって暴力団事務所をすでに捜索していたりといった事実があれば指定できるようにします。
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次に、被害にあった企業の周辺や指定された暴力団の縄張りをもとに、取り締まりを強化する「警戒区域」を定めます。
今の法律では、組員が企業や個人に対して用心棒代や工事の下請けへの参入などを要求した場合、まず公安委員会が中止命令を出したうえで、その組員が従わない時に初めて逮捕できます。
改正案の骨子では、「特定危険指定暴力団」とされた暴力団に所属する組員が、警戒区域の中でこうした要求を行えば、どの組員であってもすぐに逮捕できるようになります。
摘発の対象となる要求行為の相手は、警戒区域内のすべての会社や個人に及ぶほか、区域内の会社に関係する要求が区域外にある本社や役員に対して行われた場合も対象になるとしています。
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また、市民に危険を及ぼしかねない対立抗争事件を起こした暴力団については、「特定抗争指定暴力団」に指定し、同じように警戒区域を定めて取り締まりを強化します。
こちらも、実行犯が特定できなくても組織としての関与が裏付けられれば指定できる仕組みです。
警戒区域内で指定された暴力団の組員が、対立する側の暴力団員につきまとったり、関係先をうろついたりするといった抗争を誘発するような行為をしただけで逮捕できるようにします。
一方で、暴力団側は指定に対する不服の申し立てができるということです。
このほか、改正案の骨子では▽不当な要求に対する罰則を、現在の懲役1年または100万円以下の罰金から懲役3年または500万円以下の罰金に引き上げるほか、▽暴力団の追放運動を進める団体が、住民の代わりに暴力団事務所の使用差し止めを求める裁判を起こせる仕組み作りも検討するとしています。

効果はあるがきちんとした判断を

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今回の法改正について、暴力団対策に詳しい村上泰弁護士は「海外と比べて組織犯罪に対する捜査手法が限られている日本で、今までのような個人に対する規制ではなく暴力団組織そのものを規制するという法改正は、非常に意味があるし効果もあると思う。ただ、実行犯が特定できないなかで、状況証拠から新たな指定を行うにはきちんとした判断が必要で、暴力団側に裁判を起こされるリスクも考慮してしっかりと運用するよう努めるべきだ」と話しています。
警察庁は法律の改正案を次の通常国会に提出し、早ければことしの夏に施行したい考えです。

暴力団との交際には厳しい態度で

ところで、暴力団排除を巡っては、4日、吉本興業の社長が、大阪での年頭の記者会見で島田紳助さんの将来的な芸能界への復帰を希望する考えを示しました。
吉本興業の大崎社長は「私たちは、彼の才能を惜しむ者です。社会やファン、マスコミの皆さんの理解が得られれば、いつの日か、吉本興業に戻ってきてくれるものと信じている」と発言したのです。
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吉本興業の子会社で島田さんの所属事務所の社長は、去年の引退会見の席で、「暴力団との親密な交際は理由を問わず許されないもので、多数のテレビ番組にメイン司会者として出演していることなどを考えれば、事務所としては厳しい態度で臨むべきだ」と述べています。
大崎社長の発言に対しては、警察関係者などから首をかしげたくなるといった反応も聞かれます。
吉本興業が暴力団との関係があったタレントに対し今後、どのような姿勢で臨むのか注目されます。
(1月5日 21:05更新)

自民:改憲論議本格化 推進本部、「緊急事態条項」軸に

自民党の憲法改正推進本部(保利耕輔本部長)は22日、起草委員会(中谷元委員長)の初会合を開いた。日本が武力攻撃を受けたり、大規模災害が発生したりした場合に首相に強力な権限を与える「緊急事態条項」を設ける方針で、中谷氏は東日本大震災を受け「緊急事態条項について新たに必要性が求められた」との認識を強調した。同本部は来年4月のサンフランシスコ講和条約発効60周年をめどに草案を発表する予定だ。
緊急事態条項については、同本部に設置された小委員会が14日、「緊急事態に関する憲法改正試案」をまとめ、緊急事態を「外部からの武力攻撃、テロリズム、地震など大規模自然災害」と定義。国会承認を得て首相が緊急事態宣言を発し、地方自治体への指示や私権制限、衆院解散の延期などができる規定を盛り込んだ。
自民党は結党以来、改憲・自主憲法制定を掲げてきた。05年に新憲法草案を発表したが、07年参院選で敗れ、「ねじれ国会」で与野党対立が激化。憲法論議は下火になっていた。先の臨時国会で衆参両院の憲法審査会が始動したこともあり、再び憲法論議に力を入れることにした。
次期衆院選で民主党との違いをアピールする狙いもあり、谷垣禎一総裁は22日の記者会見で「党としての考え方を世の中に問うていく。衆院選でも当然、掲げることになる」と述べた。【吉永康朗、念佛明奈】
毎日新聞 2011年12月23日 0時02分



緊急事態条項を憲法に!国民家畜化始動?



 日本国憲法を含む近代憲法のモデルのように言われている人権宣言の
もとになったフランス革命は実質上民衆の蜂起によるのでは
なかったらしいのです。
 が、それと、とにかく現に存在し、法秩序の中で最高の効力を
もつことになっている憲法が、どうなっても無関心でいいということとは
別問題です。
緊急事態条項って何なんだ。どうせ国家による人権制限を
許すものだろう。財産をさしだせ、労力を提供せよ、移動を禁じる、
通信の秘密は許さない・・・
うそだとおもったら聞きにいってください。
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

第66回市民憲法講座
「緊急事態条項などを口実にした改憲論について」

お話:清水雅彦さん(日本体育大学准教授)

憲法「改正」原案が審議できる憲法審査会が衆参両院で始動しました。
その中で大震災を利用した「緊急事態条項」の提起や第9条改憲、96条の憲法改正発議要件を
「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」に緩和すべきだ、などの発言が相次いでいます。
また自民党は来年4月に非常事態条項を含んだ新たな憲法改正案を作成する準備を始めています。
今回の講座では、震災復興や原発事故収束も事実上、置き去りにして急ピッチで動き始めた改憲状況について、
緊急事態条項の問題を中心に考えたいと思います。
ぜひご参加ください。


日 時:2012年1月21日(土)6時半開始
場 所:文京区民センター 3C会議室
参加費:800円
主催◆許すな!憲法改悪・市民連絡会


前衆院憲法調査会長が憲法の緊急事態条項試案 首相に権限集中、私権も制限

2011.8.5 23:39 憲法・法律
前自民党衆院議員の中山太郎前衆院憲法調査会長は5日、憲法に緊急事態条項を盛り込む改正試案を公表した。大規模な自然災害やテロなどが発生すると首相は緊急事態を宣言する規定を設け、首相に自治体首長への指示権などの権限を集中させ、国民の「通信の自由、居住および移転の自由並びに財産権」を制限できるようにしている。
中山氏は、東日本大震災を契機に、各国の憲法を参考に作成した。各党に働きかけ、衆参両院での具体的な憲法改正論議につなげるねらいがある。
試案は4カ条11項目からなる。緊急事態として「大規模な自然災害、テロリズムによる社会秩序の混乱その他」を例示し、別に定める「緊急事態基本法」に基づき首相が緊急事態を宣言するとしている。緊急事態宣言の期間は、原則90日以内。20日以内の国会承認を条件にする。
首相には国会の事後承認で可能な財政支出権限も付与する。国民の権利制限は「必要最小限」を条件に制限対象を明示することで、表現の自由にも配慮する。一方で、期間中の衆院解散を禁止するなど、首相へのチェック機能も入れた。


日本の国会 [編集]

日本国会において成立する法律案の大多数が行政府たる内閣提出のものである。慣行として内閣提出の法律案を優先して審議する傾向にあり、議員の発議による法律案は提出されてもほとんど審議されることなく廃案または継続審議となることが多い。こうした背景から、国会議員による立法を特に議員立法と呼ぶようになった。また、両議院の委員会の提案する議案も議員立法にあたる。衆議院議員が提出した法律案は衆法、参議院議員が提出した法律案は参法と称される(内閣が提出した法律案は閣法)。
実際に議員立法として成立する法律案は、議員が熱心にその問題に取り組んでいたり、新しい価値観に基づいたもので政府が前面に出て参画しにくいものであることが多い(特に生命倫理に関する法制度の構築を目的とする場合に顕著である)。また、利益団体から政治献金を受けた議員が立法することもある。ただし、法律案そのものは作成に特殊な専門知識が要求されること等もあり、行政府の官僚が関与している場合が多い。その他、内閣が法案を提出する場合は、与党への事前説明等、手続がより煩雑になることから、それを避けるために議員立法の形式がとられる「依頼立法」もある(この場合は完全に形式のみの議員立法となる)。
なお、日本には、国会が成立させた法律について内閣に拒否権はないので、たとえ内閣の方針に反していても法律として直ちに成立する。ただ、実際には、与党が衆議院過半数を握っているため、政府・与党と利害が対立する議員立法に対して衆議院過半数である与党が党議拘束で否決の方針をとった場合、法案を成立させることができず廃案となるのが現実である。だが、多党連立政権などの場合は、一部の与党が賛成をすることで、両院で法案賛成派が過半数以上になれば成立となる例外も想定される(阻止するためには法案成立となる本会議採決までに衆議院解散をして廃案にするしかない)。
法律上の制度では、衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成がないと提案することができない。さらに予算を伴う場合はそれぞれ50名、20名以上の賛成が必要となる(国会法56条)。この制限は成立の見込みが全くないのに少数の国会議員が露骨な地元利益還元を目標とする「お土産法案」提出乱発を防止するために規定された。実際には各会派は議院事務局に、会派の承認の無い議員立法を受理しないよう申し入れているため、議員が単純に賛同者を集めただけでは提案できないのが現状である。
これらの法律案の作成においては、両議院にそれぞれ設置された議院法制局が議員に協力する。議員の立案依頼に対して、その原案の問題点などを指摘し、これを繰り返して作られた法案を最終的に議院法制局が審査し(法制局は議員の行為に対する審査権をもっていないので、ここで行われる「審査」とは、法制局の職員が行った立法補佐行為の当否を法制局長が審査することを意味する)、問題が無ければ議員により提出される。なお、議院法制局の人員数が政府のそれと比して少ない等の要因のため、法案起草の過程において政府(各府省)による非公式の内容確認(実質的な審査)が(議院法制局からの善意の情報提供という形式を通じて)実施される場合もある。

議員立法によって成立した法律案の例 [編集]

日本の地方議会 [編集]

地方議会においても国会と同様の傾向が見られ、成立する条例案のほとんどは首長提出のものである。

アメリカ合衆国 [編集]

アメリカ合衆国では厳格に三権分立がなされており、大統領には連邦議会に対する法案提出権さえ認められておらず、議員立法のみとなっている。ただし、教書を送付したり、近しい議員に法律案の提出を依頼する、拒否権を背景に法案を修正させるなどして、立法過程に関与することは可能である。



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