2012年8月9日木曜日

国内法規制対象物質 化審法特定化学物質

○国内法規制対象物質
化審法特定化学物質

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)は、難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、1973年に制定された法律です。本法では、新規の化学物質の審査制度を設けるとともに、PCBと同様、難分解であり高蓄積性を有し、かつ、長期毒性を有する化学物質を第1種特定化学物質に指定し、製造、輸入について許可制をとるとともに使用に係る規制を行っています。また、難分解性及び長期毒性を有するにもかかわらず蓄積性を有さない物質についても、環境中での残留の状況によっては、第2種特定化学物質又は指定化学物質として指定し、所要の規制を行っています。さらに、新規化学物質を製造又は輸入を行う際には、事前に安全性の審査を受けることが義務づけられています。
第1種特定化学物質[16物質](2007年10月31日官報公示分まで収載)
 第1種特定化学物質とは、次のいずれかに該当する化学物質で政令により定められたものです。
(1) 自然的作用による化学的変化を生じにくく、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもので、さらに継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの。
(2) 自然的作用により化学的に変化した物質が(1)の性状を有するもの。
 第1種特定化学物質は、その化学物質の製造、輸入の許可制、使用の制限等の措置が課せられています。
 なお、試験研究用として用いられる場合は対象外です。(ただし、輸入について輸入貿易管理令による事前確認が必要です。)
第2種特定化学物質[23物質](1990年9月12日官報公示分まで収載)
 第2種特定化学物質とは、次のいずれかに該当し、かつ、その製造、輸入、使用等の状況からみて、現在広範囲な環境中に相当程度残留し、又は、今後その状況に至ることが見込まれる化学物質で、政令で定められたものです。
(1) 自然的作用による化学的変化を生じにくいもので、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの。
(2) 自然的作用により化学的に変化した物質が(1)の性状を有するもの。
 第2種特定化学物質は、その化学物質の製造及び輸入予定数量並びに実績数量の届出、容器等に環境汚染を防止するための措置等の表示義務等が課せられています。
 本システムでは、上記の化学物質について、政令番号、政令名称、官報公示整理番号、政令指定日の情報を公開しています。

化審法第1種監視化学物質[36物質](2008年10月1日官報公示分まで収載)

 第1種監視化学物質とは、既存化学物質のうち、第1種特定化学物質に該当する疑いのあるものと判定され、化審法第2条第9項の規定に基づき公示された物質です。製造又は輸入数量及びその他定められた事項の届出の義務が課されています。また、環境の汚染が生ずるおそれがあると見込まれた場合等に、国は当該第1種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に有害性の調査(継続的に摂取される場合における人の健康又は高次補食動物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査)とその結果の報告を指示できることとなっています。なお、試験研究用に製造又は輸入を行った場合には、製造又は輸入数量及びその他定められた事項の届出の義務の対象外です。

化審法第2種監視化学物質及び指定化学物質[952物質(第2種監視:151物質、指定:801物質)](第2種監視化学物質:2009年8月31日官報公示分まで収載。指定化学物質:2005年3月2日官報公示分まで収載)

 第2種監視化学物質及び指定化学物質とは、第2種特定化学物質に該当する疑いのあるものと判定され、第2種監視化学物質においては化審法第2条第9項、指定化学物質においては旧化審法第2条第4項の規定に基づき公示された物質です。製造又は輸入数量及びその他定められた事項の届出の義務が課せられます。また、環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれた場合等に、国は当該第2種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に有害性の調査(継続的に摂取される場合における人の健康に及ぼす影響についての調査)とその結果の報告を指示できることとなっています。なお、試験研究用に製造又は輸入を行った場合には、製造又は輸入数量及びその他定められた事項の届出の義務の対象外です。
 本システムでは、上記の化学物質について、通し番号、官報公示名称、官報公示日の情報を公開しています。

化審法第3種監視化学物質[157物質](2009年8月31日官報公示分まで収載)

 第3種監視化学物質とは、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当する疑いのあるものと判定され、化審法第2条10項の規定に基づき公示された物質です。製造又は輸入数量及びその他定められた事項の届出の義務が課せられます。また、環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれた場合等に、国は当該第3種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に有害性の調査(継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息又は生育に及ぼす影響についての調査)とその結果の報告を指示できることとなっています。なお、試験研究用に製造又は輸入を行った場合には、製造又は輸入数量及びその他定められた事項の届出の義務の対象外です。

化審法既存化学物質安全性(分解性・濃縮性)点検結果[約1,600物質]

 既存化学物質の安全性点検については、国が点検を実施しています。このうち、経済産業省では、分解性・濃縮性の点検を行っています。
 本システムでは、経済産業省が経済産業公報(旧通産省公報)で公表した既存化学物質の安全性点検結果(分解性・濃縮性)を公開しています。

化審法既存化学物質安全性(毒性)点検[277物質]

 厚生労働省は既存化学物質点検事業の一環として、国立医薬品食品衛生研究所を中心として以下の毒性試験を実施し、化学物質の安全性点検を進めるとともに、OECD/HPVc(High Production Volume chemicals;高生産量化学物質)点検プログラムに協力しています。

・単回投与毒性試験・復帰変異試験
・28日間反復投与毒性試験・染色体異常試験
・90日間反復投与毒性試験・小核試験
・反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験・52週間反復投与毒性試験
・簡易生殖毒性試験・新生児投与試験
・一世代生殖毒性試験・催奇形性試験
本システムでは、国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイト、もしくは2006年までに「化学物質毒性試験報告書」(化学物質点検推進連絡協議会発行、vol.1~vol.13)で試験結果が公表されている物質について、発刊番号、物質名称等の情報を公開しています。

化管法

 正式名称は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」です。化学物質排出把握管理促進法のほか、 PRTR法、化学物質管理促進法とも呼ばれています。対象物質は、第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を含む)と第2種指定化学物質に分けられています。
 * 現行指定化学物質: 平成12年3月30日施行の政令で指定されている化学物質です。(第1種354物質(特定第1種12物質)、第2種81物質)
 * 新規指定化学物質: 平成20年11月21日公布の改正政令で指定されている化学物質です。(第1種462物質(特定第1種15物質)、第2種100物質)
第1種指定化学物質 [特定第1種指定化学物質を含む]
 第1種指定化学物質とは、次のいずれかに該当し、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められるもので、政令で定められているものです。

(1)人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもの
(2)自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が(1)に該当するもの
(3)オゾン層を破壊し、太陽紫外線放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるもの
第1種指定化学物質を扱う事業者には、排出量等の届出(PRTR)及びこの物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際に性状及び取扱い等に関する情報(化学物質等安全データシート;MSDS)の提供が義務化されています。
特定第1種指定化学物質 
 第1種指定化学物質の中で、ヒトへの発がん性を有する物質として定められているものです。第1種指定化学物質よりも排出量の届出要件が厳しく定められています。
第2種指定化学物質 
 第2種指定化学物質とは、上記の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれるもので、政令で定められているものです。
 第2種指定化学物質を扱う事業者には、この物質(を含有する製品)を譲渡又は提供する際に化学物質等安全データシート(MSDS)の提供が義務化されています。
 本システムでは、以上の化学物質について、政令番号、政令名称等の情報を公開しています。

毒物及び劇物取締法

 毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定令により、毒物、劇物及び特定毒物が定められています。いずれも人や動物が飲んだり、吸い込んだり、皮膚や粘膜に付着した際に、生理的機能に危害を与えるもので、その程度の激しいものを毒物、その程度が比較的軽いものを劇物とし、毒物のうち特に作用が激しいものであって、その使用法によっては人に対する危害の可能性の高いものが特定毒物とされています。対象物質は法律及び政令(毒物及び劇物指定令)により、以下のように分類されており、製造・輸入・販売等の規制が課せられています。また、毒物劇物営業者は、毒物若しくは劇物を販売し、又は譲与するときには、性状及び取扱いに関する情報(MSDS)の提供が義務付けられています。

法律政令
毒 物別表第1(28種類)第1条(82種類)
劇 物別表第2(94種類)第2条(277種類)
特定毒物別表第3(10種類)第3条(10種類)
 本システムでは、以上の化学物質について、分類、法律又は政令番号、政令名称等の情報を公開しています。

労働安全衛生法(製造禁止・製造許可等)

 労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、1972年に制定されました。第55条において製造等の禁止、第56条第1項において製造の許可に関する規定が定められています。
第55条 [9種類]
 労働安全衛生法第55条の規定により、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。対象物質は、労働安全衛生法施行令第16条第1項で定められています。(除外規定あり。)
第56条 [8種類]
 労働安全衛生法第56条第1項の規定により、製造前に厚生労働大臣の許可を得ることが義務付けられています。対象物質は、労働安全衛生法施行令第17条別表第3第1号で定められています。(除外規定あり。)また、労働安全衛生法第57条の2第1項により、この物質を譲渡又は提供する際にMSDSの交付が義務付けられています。
 本システムでは、以上の化学物質について、政令番号、政令名称等の情報を公開しています。

労働安全衛生法(表示の義務)[103物質]

 労働安全衛生法第57条第1項の規定により、容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装に名称及び成分等を表示することが義務付けられています。対象物質は、政令第17条別表第3第1号及び政令第18条により定められています。(除外規定あり。)
 本システムでは、以上の化学物質について、政令番号、政令名称、別名等の情報を公開しています。

労働安全衛生法(MSDSの義務)[約640物質]

 労働安全衛生法のうち、第57条(文書の交付)として、労働安全衛生法施行令で対象となる化学物質が定められています。
 労働安全衛生法第57条第2項の規定により、譲渡又は提供する際に化学物質等安全データシート(MSDS)を交付することが義務づけられている物質で、労働安全衛生法施行令第17条別表第3第1号及び同第18条の2別表第9で定められています。
 本システムでは、以上の化学物質について、政令番号、政令名称、別名等の情報を公開しています。

労働安全衛生法(変異原性点検)[約400物質(通達物質144物質)]

 労働安全衛生法に基づいて、厚生労働省は既存化学物質の変異原性試験(微生物を用いる変異原性試験及び染色体異常試験)を行っています。変異原性試験の結果を総合的に評価した結果、強度の変異原性が認められると判断された場合には、厚生労働省の通達「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」により、その物質名称が公表されます。また、試験結果は、「既存化学物質 変異原性試験データ集」((社)日本化学物質安全・情報センター編)により公開されています。
 本システムでは、通達により公表された物質及び「既存化学物質 変異原性試験データ集」で試験結果が公開されている物質について、その物質名称及び試験判定結果を公開しています。

化学兵器禁止法

 「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(1997年発効)で定められた締結国の義務を履行するため、我が国においては「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」(化学兵器禁止法)が1995年に制定されました。この法律では、化学兵器の製造等の禁止、製造・使用の規制、国際査察の受入等が定められています。
 対象物質は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令別表により次のように定められています。
分類物質数規制内容
特定物質21分類/5分類製造及び使用の許可、譲渡・譲受及び所持の制限、運搬及び廃棄の規制
第1種指定物質3分類/11分類製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出
[100kg(BZ及び原料物質は1kg)以上製造で対象]
第2種指定物質4分類/13分類製造予定数量の届出、製造及び輸出入実績数量の届出
[30t以上製造で対象]
有機化学物質上記以外の
有機化学物質
製造実績数量の届出
[200t(P,S,Fを含む物質は30t)以上製造で対象]
*物質数は、前者が「毒性物質」の数、後者が「原料物質」の数を表します。
 本システムでは、特定物質、第1種及び第2種指定物質について、「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令」により定められている物質の情報を公開しています。

オゾン層保護法[90物質]

 「オゾン層の保護のためのウイーン条約(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)」(1985年採択)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(1987年採択)で定められた締結国の義務を履行するため、我が国においては「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)が1988年に制定されました。この法律では、オゾン層を破壊する物質(特定物質)について、製造・輸入に関する規制等が定められています。
 本システムでは、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令で定められた特定物質についての情報を公開しています。

大気汚染防止法
 大気汚染防止法は、大気環境を保全するために1968年に制定されました。工場等から排出される大気汚染物質について、排出施設の種類や規模によって、物質の種類ごとに排出基準が定められています。対象物質は、法律、大気汚染防止法施行令及び中央環境審議会答申(平成8年)により次のように定められています。
分 類物質数規制内容等
ばい煙
(有害物質を含む)
8物質
(内5物質)
国、特定地域又は都道府県による排出基準あり。事故時の措置。
自動車排出ガス5物質許容限度あり。
特定物質28物質事故時の措置。
指定物質3物質有害大気汚染物質のうち、早急な排出抑制の必要がある物質。排出抑制基準あり。
有害大気汚染物質
(優先取組物質を含む)
234物質
(内22物質)
国によるリスク評価、地方公共団体による汚染状況把握、事業者による排出状況把握と排出抑制、等。
揮発性有機化合物(VOC)
(除外物質
8物質)
2004年の改正で導入。9タイプの排出施設を規定、タイプごとの排出基準あり。排出施設に関する都道府県への届出義務あり。除外物質あり。
特定粉じん1物質特定粉じん発生施設設置前の都道府県知事への届出義務、特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(敷地境界基準)の遵守義務、等。
本システムでは、上記の物質(揮発性有機化合物については除外物質)について、政令名称等の情報を公開しています。

水質汚濁防止法[26物質]

 水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を目的に1970年に制定されました。工場等から公共用水域に排出される排出水について、排出基準や水質汚染状況を示す項目等が定められています。
 本システムでは、水質汚濁防止法施行令により定められている有害物質についての情報を公開しています。

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律[20物質]

 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律は、有害物質を含有する家庭用品について、保健衛生上の見地から有害物質の含有量等に関し必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的として1973年に制定されました。本システムでは、家庭用品に含有される物質のうち、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令(以下「政令」とする。)により定められている有害物質の情報を公開しています。

○国連番号・分類[約2300物品]

 危険物の安全輸送を確保するための輸送要件の国際調和を図ることを目的として、ECOSOC(The Economic and Social Council of the United Nations;国連経済社会理事会)の下部組織であるUNCOETDG(The United Nations Committee of Experts on the Transport Dangerous Goods;国連危険物輸送専門家委員会)が「危険物輸送に関する勧告」(UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods・Model Regulations)を作成しました。この勧告は、陸・海・空のすべての輸送モードにおける危険物輸送規則の基となっており、IMO(International Maritime Organization;国際海事機関)のIMDG Code(International Maritime Dangerous Goods Code;国際海上危険物規定)、ICAO(International Civil Aviation Organization;国際民間航空機機関)のICAO TI(ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air;ICAO航空危険物輸送技術指針)、我が国の船舶安全法、航空法などに広く受け入れられ適用されています。本システムでは、国連勧告の危険物リスト2007年度版(危険物の運送おいて使用すべき品名・国連番号、輸送物に表示すべきラベルに対応する危険物クラス、輸送用容器に関する要件等がまとめられた輸送上危険とされる物質又は物品に関するリスト)に記載された危険物の品名、国連番号、国連分類(下表参照)に関する情報を公開しています。
Class(クラス)Division(区分)備考
火薬類1.1一斉爆発の危険性を有する物質及び物品
1.2一斉爆発の危険性のないが、飛散危険性を有する物質及び物品
1.3一斉爆発の危険性はないが、火災の危険性及び小規模な爆発性もしくは小規模な飛散危険性のいずれか又は両方の危険性を有する物質及び物品
1.4重大な危険性を示さない物質及び物品
1.5一斉爆発の危険性を有するが、極めて鈍感な物品
1.6一斉爆発の危険性を有せず、極めて鈍感な物品
ガス類2.1引火性ガス
2.2非引火性、非毒性ガス
2.3毒性ガス
引火性液体
可燃性固体、自然発火性物質、水反応可燃性物質4.1可燃性固体、自己反応性物質
4.2自然発火性物質
4.3水反応可燃性物質(水と接して引火性ガスを発生する物質)
酸化性物質及び有機化酸化物5.1酸化性物質
5.2有機過酸化物
毒物及び感染性物質6.1毒物
6.2感染性物質
放射性物質
腐食性物質
その他の危険な物質及び物品

GHS関係各省による分類結果[1581物質]

 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals;GHS)は、化学物質や混合物の危険有害性の判定及びそれらの情報伝達のための国際的に調和された分類・表示のシステムです。
 我が国では、国内におけるGHS実施のため平成17年度にGHS関係省庁連絡会議が発足し、これまでGHSテキスト及び附属書の日本語への翻訳、分類マニュアルの作成、関係法令の整合化等の活動を行っており、また平成18年度には化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法の3法の対象物質約1500物質についてGHS分類を実施し、NITEのWEBサイトを通じて分類結果の公表を行いました。その後、GHS関係各省により、上記の1500物質の分類結果の一部見直しや、新たに法規制対象となった物質等についての分類作業等を行う事業が実施されています(関係省庁連絡会議及び各省庁の事業詳細はこちらをご覧下さい)。
 本システムでは、GHS関係省庁連絡会議及び関係各省が実施したGHS分類事業について、対象物質名称、CAS番号、分類結果等の情報を公表しています。

○各国インベントリ等対象物質
REACH 高懸念物質(SVHC)候補リスト [15物質]

 REACH認可プロセスにおいて、加盟国当局又は欧州化学物質庁(ECHA)は、欧州委員会の要請に基づき、高懸念物質(SVHC)を特定することになっており、その報告書の様式はREACH規則 付属書 XV で規定されています。「候補リスト」にある物質は最終的には認可対象となる物質のリスト(REACH 付属書 XIV)に含められる物質の候補です。
 本システムでは、ECHAのWEBサイトで公表されている物質について、物質名称等の情報を公開しています。
なお「理由」に記載されている記号の意味は以下の通りです。
C: Carcinogenic(発がん性)
M: Mutagenic(変異原性)
R: Toxic to reproduction(生殖毒性)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic(残留性、蓄積性及び毒性)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative(残留性及び蓄積性が極めて高い物質)

米国有害物質規制法(TSCA)/重要新規利用規則(SNUR)[約890規則]

 SNUR(Significant New Use Rule;重要新規利用規則)とは、TSCA(Toxic Substances Control Act;有害物質規制法)5条(a)項(2)号に基づき公布される規則をいい、米国EPA(環境保護庁)が、特定の化学物質についてリスク評価を行った結果、その物質に関するリスクを正当に評価する十分な情報がなく、かつ、人や環境に不当なリスクをもたらす恐れがある又は相当な量の環境への放出もしくは曝露の恐れがある、と判断した化学物質の製造、輸入等を制限・禁止する規則をいいます。新規化学物質のSNURには、TSCA5条(e)項の同意指令による制限の効果をPMNの提出者以外の第三者にも及ぼすために公布される5(e)SNURや、PMNに記載された以外の活動が、人や環境に悪影響を及ぼす恐れがあると米国EPAが判断した場合に公布されるNon-5(e)SNURがあります。既存化学物質についてもSNURが公布されることがあります。SNUR要件を満たさない利用を意図する場合には、SNUN(Significant New Use Notification;重要新規利用届出)の提出が必要です。
 CFR(Code of Federal Regulations;米国連邦規則集)の40 CFR part 721 Subpart Eには、対象物質ごとに890程度のSNURが収載されていますが、企業秘密保護のため物質名称が総称名称(generic name)で表示され、特定できないものが多く見られます。
 本システムでは、40 CFR part 721 Subpart Eに収載されているSNUR対象化学物質名称等を公開しています。対象化学物質名称が総称名称表示の場合には、化学物質名称の末尾に(generic)の表示が付されます。

有害な化学物質および混合物の規制(TSCA 6条)[4規則]

 人又は環境に不当なリスクをもたらす又はもたらすおそれがあると結論づけるに足る正当な根拠がある場合には、EPAはTSCA6条の規定に基づいて、化学物質の製造、加工、流通、利用又は廃棄を禁止等規制する規則を出すことができます。不当なリスクというのは、活動に関連するリスクがその活動に関連する利益を越えることとなる場合です。PCB(40 CFR 761)、アスベスト(40 CFR 763)を含め、4つの化学物質が禁止されています。TSCA6条の規定に基づき規則を公表する場合には、EPAは代替物の利用可能性を考慮し、最も負担の少ない要件を用い、そのリスクが他の官庁又は法律で解決できないという結論を下す必要があります。
 本システムではTSCA既存化学物質名簿に掲載された化学物質のうちTSCA6条の対象となる化学物質についての情報を公開しています。本リストの対象物質名称は既存化学物質名簿に掲載された名称です。


(注)本システムのSNUR対象物質情報及び6条有害物質情報は、米政府印刷局のe-CFR(The Electronic Code of Federal Regulations)の収載情報をもとに作成しておりますが、本システムの情報の正確性や信頼性等、あるいは、本システムの情報を利用したことにより生じた損害等については、当機構は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。

OECD/高生産量化学物質(HPV chemicals)点検計画[4,843物質]

 HPV(High Production Volume) chemicalsとは、OECD加盟国において、1カ国でも年間の製造量が1,000トンを超える場合、その物質を高生産量物質としてHPV点検事業の候補名簿に掲載しているものであり、最新の名簿は2004年にリストアップされています。
 これらの物質のハザードデータ・暴露データを収集し、初期評価を行うプログラムがOECD加盟各国により実施されています。この初期評価を行ったデータセットをSIDS(Screening Information Data Set)といい、その評価レポートをSIAR(SIDS Initial Assessment Report)といいます。現在、約500物質の評価が既に行われており、一部のSIARが公表されています。
 本システムでは、2004年のリストに記載された物質について、物質名称やHPV初期評価プログラムの進捗状況等を公開しています。

ICCA/高生産量化学物質(HPV chemicals)点検計画[1,428物質]

 1998年から開始されているICCA(International Council of Chemical Association;国際化学工業協会協議会)HPV イニシアティブは、主に北米、欧州、日本の化学企業による自主的な点検活動であり、高生産量既存化学物質に関する国際整合性の取れたデータ、初期有害性評価書の収集・整備を行い、世界各地域で行われているアセスメント活動、企業による自主管理活動等のための科学的根拠を提供しています。特にOECD-HPV点検プログラムにおける点検作業の加速化には、多大な貢献をしており、今後も産業界による持続的な貢献が不可欠なものとなっています。ICCA HPV イニシアティブの対象物質は、北米、欧州、日本のうち2つ以上の地域でHPVとされている物質、或いはOECD-HPV点検プログラムよる調査に値するような十分関心のある物質から構成されています。
 本システムでは、2005年10月時点のICCA Working Listに記載された物質について、物質名称を公開しています。なお、データベースの登録の都合上、一部の物質について名称又はCAS番号をNITEで修正しています。

POPs(ストックホルム)条約

 POPs(Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)とは、次のような性質をもつ化学物質です。
   ・ 環境中に残留する(難分解性)
   ・ 生物の体内に蓄積する(生物蓄積性)
   ・ 大気、水又は生物を通じて、放出源から長距離を移動するおそれがある(長距離移動性)
   ・ 人の健康又は環境に対して悪影響を及ぼす(毒性)
 POPsの環境放出の低減、廃絶等に取り組むために、国際的な枠組みとして、2001年5月に「POPs条約(=Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)」が採択されました。この条約は、2004年2月17日に条約発効の必要条件である50か国の締結がそろったことを受けて、2004年5月17日に発効しました。条約第7条に基づき、我が国を含む条約加盟国は、加盟後2年以内に条約の義務を履行するための国内実施計画を策定することになっています。
 条約の附属書A、B及びCには、次のような分野の異なる取組と、それぞれの対象POPsが掲げられています。
附属書内容物質数
附属書A製造・使用の禁止及び廃絶9分類
附属書B製造・使用の制限1分類
附属書C非意図的生成物の削減及び廃絶4分類
 本システムでは、付属書A、B及びCに記載された物質について、条約記載名称等の情報を公開しています。 

PIC(ロッテルダム)条約[40物質]

 PIC(Prior Informed Consent;事前のかつ情報に基づく同意)手続とは、有害な化学物質等の輸入の可否について事前に各国の意思を確認し、その情報を各国間で共有した上で、当該化学物質等の輸出については輸入国側の意思を尊重して対応するとともに、各国が自国内で独自に禁止又は厳しく制限している化学物質等を輸出する際には、相手国に対してその旨を通報し、注意喚起することを内容とする制度をいい、有害な化学物質及び駆除剤が、これらの物質の有害性等に関する情報が乏しい国(特に発展途上国)へ輸出され、人の健康と環境に悪影響が及ぶことを防止することを目的としています。
 従来、この制度は、UNEP(United Nations Environment Programme;国連環境計画)の「国際貿易の対象となる化学物質についての情報の交換に関するUNEPの改正されたロンドンガイドライン」とFAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations;国連食糧農業機関)の「駆除剤の流通及び使用に関するFAOの国際的な行動規範」おいて、制度参加国による自主的な取組として実施されてきましたが、1992年の国連環境開発会議において採択されたアジェンダ21の第19章にPIC手続に関する法的拘束力のある文章の作成について検討すべきことが盛り込まれたことを契機として、国際交渉が積み重ねられた結果、1998年にロッテルダムで開催された外交会議において、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」として採択されました。この条約は2004年2月24に発効し、我が国については、2004年9月13日から効力が生じています。我が国ではロッテルダム条約の内容を担保するために、同条約の附属書Ⅲに掲げられた化学物質に加えて、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、薬事法、労働安全衛生法及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に定められた駆除剤及び化学物質を輸出貿易管理令に基づく輸出承認申請の対象としております。本システムでは、PIC手続きの対象となる附属書Ⅲに掲げる化学物質について条約記載名称、条約上の用途分類に関する情報を公開しています。

○各国有害性評価対象物質
化学物質安全性(ハザード)評価シート[294物質]

 化学物質安全性(ハザード)評価シートは、経済産業省の委託により、平成8年度から平成13年度まで(財)化学物質評価研究機構が主体となって文献調査等による化学物質安全性情報を基に原案を作成し、化学品審議会(現 化学物質審議会)化学物質総合安全評価管理分科会の審議を経て公表された化学物質の評価文書です。個々の物質(金属については該当金属化合物群)ごとに有害性情報等がまとめられています。化学物質安全性(ハザード)評価シートの構成は次のようになっています。

0.一般情報(名称、構造式等)5.ほ乳動物毒性データ
1.物理・化学的性状データ6.ヒトへの影響
2.発生源・暴露レベル7.生体内運命
3.環境運命8.分類(OECD分類基準・案)
4.生態毒性データ9.総合評価
本システムでは、各物質の化学物質安全性(ハザード)評価シートをPDF形式で公開しています。


化学物質有害性評価書[167巻]/初期リスク評価書[150巻]

 化学物質有害性評価書は、文献調査等から得られた化学物質安全性情報を基に作成され、有識者からなる委員会での審議を経て公表された化学物質の評価文書です。
 初期リスク評価書は、化学物質有害性評価書に、PRTR排出量データを用いて推定する環境中濃度などの暴露情報及びリスク評価情報を追加したものです。
化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書の構成は次のようになっています。 

<化学物質有害性評価書>

1.化学物質の同定情報5.環境中運命
2.一般情報6.環境中の生物への影響
3.物理化学的性状7.ヒト健康への影響
4.発生源情報

<初期リスク評価書>

1.化学物質の同定情報6.暴露評価
2.一般情報7.環境中の生物への影響
3.物理化学的性状8.ヒト健康への影響
4.発生源情報9.リスク評価
5.環境中運命
化学物質有害性評価書及び初期リスク評価書は、以下の事業等における成果物になります。
No. 1~100番台:独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)の委託事業「化学物質総合評価管理プログラム」のうち「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」プロジェクトの成果物です。有害性評価書については、化学物質審議会管理部会・審査部会 安全性評価管理小委員会の審議を経て公表されています。
No. 200番台:上記プロジェクトで用いられている「初期リスク評価指針」「初期リスク評価書作成マニュアル」に基づき、NITEが独自に作成しました。評価書の内容は、上記プロジェクトと同じ委員会にて審議されています。
No. 300番台:経済産業省の委託事業「平成20年度化学物質安全確保・国際規制対策推進等(化管法指定化学物質の有害性に関する調査)」の成果物です。委託事業の中で設置された有害性評価専門委員会での審議を経て公表されています(本事業の詳細についてはこちらをご覧下さい)。
本システムでは、有害性評価書については有識者からなる委員会で平成21年3月時点までに審議されたもの、初期リスク評価書については平成20年12月までに公表されたものについて、それぞれPDF形式で公開しています。

環境省化学物質の環境リスク評価 [7巻]

 環境省は、化学物質による環境汚染を通じて人の健康や生態系へ好ましくない影響を与えることを未然に防止するため環境リスク初期評価を実施し、その結果について、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会の審議を経てとりまとめています。
 本システムでは環境省のWEBサイトにおいて公表された「化学物質の環境リスク評価」の第7巻までに掲載されている物質について、発刊番号、物質名称等を公表しています。

米国ATSDR(有害物質・疾病登録局)Toxicological Profile[約230物質]

 米国ATSDR(Agency for Toxic Substances and Disease Registry;有害物質・疾病登録局)は、有害廃棄物や環境に排出される有害化学物質から国民を保護するための法律において、健康に関係するセクションを担うために、1980年に米国議会によって設立されました。ATSDRは、米国スーパーファンド法の下、有害化学物質による健康影響に関する知識基盤を拡充すること等を目的として、Toxicological Profile(毒性プロファイル)を作成しています。EPAが行った調査の結果、有害化学物質により付近で生活又は働いている人々に対して危害を及ぼすおそれがあるため、浄化の必要性があると判断された地域のリストを NPL(National Priorities List;国家優先リスト)地域と言い、NPL地域において頻繁に確認される有害化学物質のランク付けを行い、対象物質としています。
 本システムでは、最終プロファイルとして、ATSDRのWEBサイトで公開された物質について、物質名称等を公開しています。

BUA(ドイツ化学会諮問委員会)リスク評価書[270巻]

 BUA(Beratergremium fur umweltrelevante Altstoffe)は、既存化学物質に関するGDCh(Gesellschaft Deutscher Chemiker;ドイツ化学会)諮問委員会として、1982年に設立されました。 EUのHPV chemicals(高生産量化学物質)点検計画を補う国家プロジェクトとして、年間の製造量が100~1,000tの化学物質を対象としたリスク評価が実施されています。
 本システムでは、GDChのWEBサイトで評価を実施したことが報告されている物質について、物質名称等を公開しています。

CEPA-PSAP(カナダ優先化学物質評価計画)リスク評価書[約70物質]

 CEPA(Canadian Environmental Protection Act ;カナダ環境保護法)では、人の健康や環境に重篤な危険をもたらす物質であり優先的にリスク評価を行う物質としてPSL(Priority Substances List)が作成されています。これに基づき、EC(Environment Canada;カナダ環境省)及びHC(Health Canada;カナダ保健省)により、PSAP(Priority Substances Assessment Program;優先化学物質評価計画)が実行されています。PSL1(1989年公表、44物質)の環境及び人健康に関する評価が1994年までに完了し、評価書が公表されています。その後、PSL2(1995年公表、25物質)の評価が実施されています。
 本システムでは、最終評価レポートとして、ECのWEBサイトで公開された物質について、物質名称等を公開しています。

CICADs(国際簡潔評価文書)[76巻]

 CICADs(Concise International Chemical Assessment Documents;国際簡潔評価文書)は、WHO(世界保健機関)、 ILO(国際労働機関)及びUNEP(国連環境計画)により構成されるIPCS(International Program on Chemical Safety;国際化学物質安全性計画)により作成、出版されている化学物質のリスク評価文書です。各国(地域)や国際機関で作成された評価文書又は EHC(Environmental Health Criteria)を基に、リスク評価のために重要な情報が集約されています。この評価書は、 IPCSから発刊されている他、WHOや IPCSのWEBサイトにおいて全文が公表されています。また、一部の日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。なお、CICADsは以下のような内容で構成されています。
  ・概要
  ・物質の同定、物理化学的特性、分析方法
  ・暴露源
  ・環境中の移動、分布、変化
  ・環境中濃度及びヒトへの暴露
  ・実験動物及びヒトにおける生体内動態及び代謝
  ・実験動物及びin vitro試験系への影響
  ・ヒトへの影響
  ・実験室及び自然界におけるその他の生物に対する影響
  ・影響評価
  ・国際機関によりこれまでの評価
  ・健康の保護及び緊急措置
  ・現行の規則、ガイドライン及び基準
 本システムでは、CICADs番号、物質名称(CICADsタイトル)等の情報を公開しています。

EHC(環境保健クライテリア)[239巻]

 EHC(Environmental Health Criteria;環境保健クライテリア)は、WHO(世界保健機関)、ILO(国際労働機関)及び UNEP(国連環境計画)により構成されるIPCS(International Program on Chemical Safety;国際化学物質安全性計画)により作成、出版されている評価文書であり、広範囲な化学物質及び化学物質群についての基礎的科学的リスク評価情報を提供しています。この評価書は、WHOから書籍として出版されているほか、WHOや IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、一部の日本語抄訳は 国立医薬品食品衛生研究所のWEBサイトにおいて公開されています。なお、EHCは以下のような内容で構成されています。
  ・概要
  ・物質の同定、物理化学的特性、分析方法
  ・暴露源
  ・環境中の移動、分布、変化
  ・環境中濃度及びヒトへの暴露
  ・生体内動態及び代謝
  ・実験動物及びin vitro試験系への影響
  ・ヒトへの影響
  ・実験室及び自然界におけるその他の生物に対する影響
  ・ヒトに対する健康リスク評価
  ・勧告
 本システムでは、EHC番号、物質名称(EHCタイトル)等の情報を公開しています。

EU(欧州連合)リスク評価書[96評価書]

 EU(European Union;欧州連合)では、「既存化学物質のリスクの評価及び管理に関する理事会指令」(93/793/EEC、1993年採択)に基づき、以下の4段階で既存化学物質のリスク評価及び管理に取り組んでいます。
Step1:データ収集・・・1990年から1994年までに年間1000t以上製造又は輸入された化学物質(HPV chemicals)及び、10~1000tの間で製造輸入された化学物質(LPVchemicals)について、データ収集。
Step2:優先付け・・・Step1のデータを基に、人や環境に影響を与える可能性がある物質として、 4つの優先リストを作成。
Step3:リスク評価・・・上記の優先リストに記載された化学物質について、委員会指令(94/1488/EC)及びTGD(Technical Guidance Documents)に基づき、リスク評価を実施。
Step4:リスク削減・・・リスク削減に関するTGDの作成や、法的枠組みによるリスク削減の実施。
 本システムでは、ECB(European Chemicals Bureau;欧州化学品局)のWEBサイトでリスク評価レポートが公表された物質について、物質名称等を公開しています。

ICSC(国際化学物質安全性カード)[1644物質]

 WHO(世界保健機関)、ILO(国際労働機関)及びUNEP(国連環境計画)により構成されるIPCS(国際化学物質安全性計画;International Program on Chemical Safety)により作成された化学物質の安全性のカードです。化学物質の暴露による危害の発生を防止するために、実際に化学物質を取り扱う現場の作業者、管理者等を対象に化学物質についてわかりやすい用語で簡潔に記載されています。ICSCは、ILOや IPCSのWEBサイトにおいて全文が公開されています。また、日本語抄訳は国立医薬品食品衛生研究所 のWEBサイトにおいて公開されています。
 本システムでは、IPCSのWEBサイトで公表されている物質について、物質名称等の情報を公開しています。 

IRIS(米国環境保護庁統合リスク情報システム)[約550物質]

 IRIS(Integrated Risk Information System)は、米国EPA(環境保護庁)により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを目的として作成されている化学物質のデータベースシステムで、インターネット上で一般公開されています。化学物質によるヒトへの健康影響に関する情報(非発がん性健康影響に対する経口参照用量(RfD)及び吸入参照濃度(RfC)、発がん影響に対する経口スロープファクター、経口及び吸入ユニットリスク等)が、個々の化学物質毎に収集、評価されています。 また、物質によっては、さらに詳細な毒性評価書が作成されています。但し、発がん性については、米国における評価基準が1996年に見直されており、それを受けて1998年から発がん性データの再評価作業を含めた、データ評価作業が行われています。
 本システムでは、IRISのWEBサイトで公表されている物質について、物質名称等の情報を公開しています。

オーストラリアPEC(優先既存化学品)Assessment Reports[30化学品]

 1977年1月1日から1990年2月28日までにオーストラリアで製造、輸入された既存化学物質がAICS(Australian Inventory of Chemical Substances)と呼ばれるインベントリーの中に収載されており、その物質数は4万以上になります。
 オーストラリア1989年工業化学品(届出・審査)法では、NICNAS(National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)と呼ばれる規制当局によって、これら化学物質の中から健康・環境への影響の懸念に応じて優先既存化学品(PEC ; Priority Existing Chemicals)が選定されます。PECとして宣言されると、その物質を製造、輸入している事業者は評価の申請および情報提供が要求され、集められた情報等をもとにNICNASが中心となって評価報告書を作成します。評価には予備的(Preliminary)なものと、完全(full)なものがあり、前者はハザード評価、後者はリスク評価になります。評価結果には、リスク削減のための勧告が含まれています。
 本システムでは、リスク評価が終了し、NICNASのWEBサイトで評価書が公表された物質について、物質名称等を公開しています。

米国NTP(国家毒性計画)長期試験レポート[約570物質]

 米国NTP(National Toxicology Program;国家毒性計画)は、毒性分野における科学的基盤の強化と毒性試験計画の調整のために組織されたもので、NIEHS(国立環境衛生科学研究所)、NIOSH(国立労働安全衛生研究所)、NCTR(国立毒性研究センター)などの米国の国立研究機関が役割を分担しています。NTPでは、業務の一環として化学物質の長期毒性及び発がん性試験レポートを公表しています。またその他にも短期毒性試験、遺伝子改変動物を用いた毒性試験、免疫毒性試験、発生毒性試験、飲料水に関する毒性試験、多世代生殖試験、エイズ治療薬に関する毒性試験等のレポートを公表しており、それらについてはNTPサイトからアクセスが可能です。本システムでは、長期毒性及び発がん性試験レポートのAbstractが公表されている物質について、物質名称等の情報を公開しています。 

○環境毒性情報対象物質
環境省生態毒性試験結果[565物質]

 環境省は、化学物質が生態系に及ぼすリスクを評価する目的で、生態毒性に関する試験を実施しています。実施されている試験は、以下のとおりです。
  ・藻類生長阻害試験
  ・ミジンコ急性遊泳阻害試験
  ・ミジンコ繁殖阻害試験
  ・魚類急性毒性試験
  ・魚類延長毒性試験
  ・魚類初期生活段階毒性試験
 本システムでは、環境省のWEBサイトにおいて公表された物質名称、試験項目、エンドポイント等の情報を公開しています。

○健康毒性情報対象物質
日本産業衛生学会作業環境許容濃度勧告及び発がん性評価
[作業環境許容濃度勧告:約210物質、発がん性評価:約180物質]

 日本産業衛生学会は、職場における環境要因による労働者の健康障害の予防するための手引きに用いることを目的として、有害物質の許容濃度等を勧告し、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告」で、公表しています。用語の定義は以下のとおりです。
許容濃度労働者が1日8時間、週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場合に、当該化学物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度です。
最大許容濃度作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどの労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度です。
発がん分類
第1群 人間に対して発がん性のある物質。
第2群A人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質。(証拠がより十分な物質)
第2群B人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質。(証拠が比較的十分でない物質)
本システムでは、産業衛生学会雑誌の「許容濃度等の勧告(2008年度)」の「表I-1. 許容濃度」に記載された許容濃度・発がん分類の情報及び「表Ⅲ-1.発がん物質」の情報を提供しています。リストの「CAS番号」欄は一部、「公表物質名称」欄に表示されるCAS番号と異なるものがありますが、これは産業衛生学会誌の「表Ⅰ-1.許容濃度」をもとに当センターが付与したものです。 なお、同雑誌の「表Ⅲ-1.発がん物質」ではCAS番号が付記されていないため、「公表物質名称」欄にCAS番号が表示されませんが、そのような物質については、物質名とCAS番号が示す物質が完全に一致する場合に限り当センターがCAS番号を付与しており、「CAS番号」欄にはその番号が表示されます。

ACGIH(米国産業衛生専門家会議)作業環境許容濃度勧告及び発がん性評価[約750物質]
 ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists;米国産業衛生専門家会議)は、職業上及び環境上の健康について、管理及び技術的な側面から取り組んでいる専門家組織であり、世界各国の労働安全衛生に関する専門家を登録し、研究及び評価が行われています。毎年、作業環境における化学物質や物理的環境要因の許容基準の勧告及び発がん性の評価・分類を行い、「TLVs and BEIs(Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices)」として公表しています。用語の定義は以下のとおりです。
TLVs-TWA(Time-weighted Average):労働者が、1日8時間及び週間40時間程度で日常的に暴露しても、悪影響が現れないであろうと判断される濃度です。
TLVs-STEL(Short-Term Exposure Limit):この濃度を超えて、15分間以上、また、1日に 4回以上暴露するべきではないと勧告されている濃度です。急性毒性が認められる場合において、TWAを補足するために設定されています。
TLVs-Ceiling:作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの濃度を超えるべきではないと判断される濃度です。該当するデータの前に「Ceiling」が表示されます。
発がん分類
   A1:ヒトに対して発がん性が確認された物質
   A2:ヒトに対して発がん性が疑われる物質
   A3:動物に対して発がん性が確認された物質であるが、ヒトへの関連性は不明
   A4:ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質
   A5:ヒトに対して発がん性物質として疑えない物質
 本システムでは、「2008 TLVs and BEIs」に記載された化学物質のTLVs及び発がん分類についての情報を提供しています。

米国EPA(環境保護庁)発がん性評価[約250物質]

 米国EPA(Environmental Protection Agency;環境保護庁)は、IRIS(Integrated Risk Information System)の中で、個々の化学物質の発がん性の評価、分類を公表しています。分類基準の概要は次のとおりです。
Aヒト発がん性物質
B1限定されたヒト発がん性を示す証拠及び動物での十分な証拠に基づき、おそらくヒト発がん性物質
B2動物での十分な証拠に基づいて、おそらくヒト発がん性物質
Cヒト発がん性がある可能性がある物質
Dヒト発がん性が分類できない
Eヒト発がん性がないという証拠がある物質
本システムでは、1986年のガイドラインに基づいて評価された発がん性分類を提供しています。

IARC(国際がん研究機関)発がん性評価[Vol.1~100A 約950物質]

 IARC(International Agency for Research on Cancer;国際がん研究機関)は、WHO(世界保健機関)の機関であり、人間のがんの原因、発がん性のメカニズム、発がんの制御の科学的方法の開発についての研究を行い、公表しています。分類基準の概要は次のとおりです。
1 ヒトに対して発がん性を示す
2Aヒトに対しておそらく発がん性を示す
2Bヒトに対して発がん性を示す可能性がある
3 ヒトに対する発がん性について分類できない
4 ヒトに対しておそらく発がん性を示さない
本システムでは、「IARC Monographs on the Evaluations of Carcinogenic Risks to Humans」に公開されている発がん分類を提供しています。

米国NTP(国家毒性計画)発がん性評価[約250物質]

 米国NTP(National Toxicology Program;国家毒性計画)は、NIEHS(国立環境衛生科学研究所)、NIOSH(国立労働安全衛生研究所)、NCTR(国立毒性研究センター)を中核として構成され、その1つの業務として、発がん性物質の報告書を公表しています。分類基準の概要は次のとおりです。
Kヒト発がん性があることが知られている物質
(Known to be Human Carcinogens)
Rヒト発がん性があると合理的に予測される物質
(Reasonably Anticipated to be Human Carcinogens)
本システムでは、第11次報告書(11th Report on Carcinogens)の中の「II. Carcinogens Listed in the Eleventh Report」 の項目に記載されている発がん性分類を提供しています。

内分泌かく乱作用に関する試験結果[1219物質]及び有害性評価書[15物質]
(経済産業省内分泌かく乱作用検討小委員会)

 内分泌かく乱作用によってもたらされる有害影響(毒性)については、適切なリスク評価に基づき効果的に対応していくことが重要です。このため経済産業省では、化学物質審議会審査部会・管理部会の内分泌かく乱作用検討小委員会を中心に、「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」として指摘された化学物質の有害性評価とともに、内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の選別・評価に必要な試験法の開発及びそのデータの取得を行っています。(1)内分泌かく乱作用に関する試験結果
 経済産業省の委託により、(財)化学物質評価研究機構が主体となって実施した各種試験の結果です。本システムでは、平成15年度までに実施された以下の試験結果を公開しています。
  i) 受容体結合試験:ヒトエストロゲン受容体(hER)α、ヒトアンドロゲン受容体(hAR)
  ii) レポーター遺伝子アッセイ:
    ヒトエストロゲン受容体(hER)α-安定形質転換系-アゴニスト活性、アンタゴニスト活性
    ヒトエストロゲン受容体(hER)α-一過性発現系-アゴニスト活性
    ヒトエストロゲン受容体(hER)β-一過性発現系-アゴニスト活性
    ヒトアンドロゲン受容体(hAR)-安定形質転換系-アゴニスト活性、アンタゴニスト活性
    ヒトアンドロゲン受容体(hAR)-一過性発現系-アゴニスト活性
  iii) 子宮増殖アッセイ
  iv) ハーシュバーガーアッセイ
  v) 2世代繁殖毒性試験
(2)「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の個別有害性評価書
 環境庁(現:環境省)の「環境ホルモン戦略計画SPEED‘98」(平成10年)において、今後の調査・研究の対象としてリストアップされた「内分泌かく乱作用を有すると疑われる物質」(67物質群)のうち、我が国での生産・使用実態がないとされた物質群、及び農薬登録物質やダイオキシン等の各種対策が進められている物質群を除いた15物質群に関して、科学的評価・検証を早急に行うべきとの社会的要請に応えるため、内分泌かく乱作用に関連すると考えられる毒性のみならず、人の健康影響を評価するために必要な情報をも幅広く収集整理し、内分泌かく乱作用検討小委員会でとりまとめた評価書です(平成14年度第1回小委員会にて公表)。本有害性評価書は、化学物質毎に次のような構成でまとめられています。
  1.有害性調査結果
   1)ヒトの健康に関する情報
   2)内分泌系及び生殖系への影響
   3)一般毒性に関する情報
   4)変異原性・遺伝毒性及び発がん性に関する情報
   5)免疫系への影響
   6)生体内運命
  2.現時点での有害性評価
  3.リスク評価等今後必要な対応
 本システムでは、平成13年度に作成された有害性評価書についてPDF形式で公開しています。

経済産業省による反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD-TG422)[23物質]

 経済産業省による反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD-TG422)は、経済産業省が実施した「反復投与・生殖発生毒性併合試験(TG422)」の試験結果で、その内容はNITEに設置したハザードデータ評価委員会において専門家の評価を受けたものです。
 本システムでは、試験結果のデータシート及び試験報告書要約をpdf形式にして公開しています。なお、掲載されている試験結果は2005年度に試験を実施し、2007年度にハザードデータ評価委員会で評価を受けたものです。
 なお、タイトル部分の「OECD-TG422」をクリックすると、本試験のテストガイドラインTG422のpdfファイルをご覧いただけます。このファイルは個人的に、あるいは非営利的に使用する場合に限り、OECDの許可を得ることなくご使用頂くことが可能です。営利目的のために使用する場合はOECDに文書で許可を得ることが必要となります。
 なお、ハザードデータ評価委員会におけるNOEL・NOAELの判断は次の定義によって行われています。
無作用量(NOEL)
 複数の用量群を用いた反復投与毒性試験,生殖・発生毒性試験等の安全性試験において、生物学的なすべての影響が対照群に対して統計学的に有意な変化を示さなかった最高投与量。被験物質投与の影響が観察されないと判断することが目的であるため、適切な試験法ガイドラインに基づいて行われた試験であることが重要である。ただし、AST、ALTあるいはBUN等の減少は臓器障害との関連性が不明であるため、明確な用量相関性がある場合を除き、無作用量の判断の根拠にしないこととする。なお、例えばオスラット特有のα2U-グロブリン腎症の場合、免疫染色によってα2U-グロブリン腎症であることが明確に確認できても、ラットに対する影響であることから無作用量の根拠とする。ただし、この例を含め、ヒトに外挿出来ないと判断される影響についてはその旨を明記する。
無毒性量 (NOAEL)
 複数の用量群を用いた反復投与毒性試験,生殖・発生毒性試験等の安全性試験において、毒性学的なすべての有害影響が認められない最高用量。有害影響であるかどうかの判断は毒性専門家によるとされているが、国際機関を含め多くの機関では器質的変化を伴わない血清生化学値あるいは器官重量の増減、または代償的な変化は有害影響とみなさないとしている。
参考資料
トキシコロジー用語辞典(2003)、日本トキシコロジー学会編

NITE安全性試験[30物質]

 NITE安全性試験は、NITE(製品評価技術基盤機構;National Institute of Technology and Evaluation)が独自に実施した毒性試験の結果で、化学物質毒性試験報告(厚生労働省)又は生態影響事業(環境省)等において実施されていない物質を対象として試験しました。試験結果はNITEが設立したハザードデータ評価委員会の審議を経たものです。
 実施した試験内容は、以下のとおりです。

毒性試験項目
・復帰変異試験 <OECDテストガイドラインNo.471及びNo.472>
・染色体異常試験 <OECDテストガイドラインNo.473>
・28日間反復投与毒性試験 <OECDテストガイドラインNo. 407>生態毒性試験項目
・藻類生長阻害試験 <OECDテストガイドラインNo.201>
・ミジンコ類急性遊泳阻害試験 <OECDテストガイドラインNo.202-part1>
・魚類急性毒性試験 <OECDテストガイドラインNo.203>
・ミジンコ類繁殖試験 <OECDテストガイドラインNo.202-part2>
本システムでは、物質名称、試験項目、結果等をシート形式にまとめて公開しています。なお、掲載されている試験結果は2000年度及び2001年度に実施したものです。

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