2011年8月21日日曜日

緊急時における食品の放射能測定マニュアル 2

(3)試料採取方法 第1段階モニタリングにおける試料採取にあたっては、以下の事項を考慮する。
                防災指針では「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(EPZ)の目(解説3参照) が原子力設の種類とに提案れておりこれらを考にして勢等地域固有の自然 的、社会的状況等を勘案して具体的な採取地域を定める。
                地域、集団中最も高い量を受けと考えらる人々を全性の評対象とする目 的から、に第1段モニタリグにおいは、空間射線量等情報を基して中 の放射能度が最大なること予想され地域や時を重点とて、そのの地域とと もに選定する。
③ 食品、原則的その地域原産品を定し、可な限り生者又は採者から購入す なお住民の避難等の防護措置がとられている場合には原子力災害合同対策協議会と 調整を図ること。
④ 重量は定・分析対象核種により異なるがモニタリングの代表性を確保する上からも、 生重量で 5kg または 5L 相当以*2 が望ましい。

*   ウランやプルトニウムの ICP-MS は、生重量約 500g で分析が可能である。しかし、ゲル マニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリでは2L のマリネリ容器を測定用容 器とする場合には容積 2L 相当あるいは規定の標線まで試料を充填することが必須条件である。 したがって食品試料の度および可部を対象とることから介類等での棄分等を勘案 して測定試料に不足が生じないように留意する。



1-5-6   第2段階モニタリングにおける測定・分析
(1)測定・分析対象核種 緊急時モタリング針による、第2段モニタリグにおいは、正確の高
く線量評価を目的として物理的半減期の長い放射性セシウム(状況に応じては放射性ヨウ素 も対象となる)同じく放射性ストロンチウムなどが精密分析の対象となるその他緊急事 態の性格や質によりウランやプルトニウムなども測定対象となる。

(2)測定・分析対象食品 時モニタング指針よると、2段階モタリングおいては環境試料して、
農畜産物及び魚介類の測定を行うこととされている。 食品の暴露評価及び安全性の評価を行う際には、1-5-5で述べた、第 1 段階モニタリ
ングの対象食品に加え、より詳細な食品の測定を行う必要がある。


このことから、以下の 12 食品群を測定対象とす*3。 第1段階ニタリンの測定対食品群でる①穀類②果実類③野菜類④海草類
⑤魚介類⑥乳類、の他の7品群のう、その他群をさら再分類し、⑦いも類、
⑧豆類、⑨きのこ類、⑩肉類、⑪卵類、⑫その他を加えた全 12 食品群を対象とする。 さらに、それぞれの食品群ごとの品目を対象とする(別表2参照
*3   地表面に沈着した放射性物質の地中での浸透拡散を考慮していも類や根菜の大根にんじん、 たまねぎ摂取量考慮して小麦類介類肉類などを測定の対象とする。
その他少量摂取の食品であってもきのこ類のように放射性セシウムを濃縮する傾向のある
には留意が必要である。

(3)試料採取方法 第2段階モニタリングにおける試料採取にあたっては、以下の事項を考慮する。
                第1階モニタングにおて、防災針で提案れている防災対策重点的に充実 すべき地域の範囲(EPZ)の目安により定めた採取地域を重点としてさらに広範囲な地域よ り多品目の食品(上記で分類した食品群を参考のこと)を採取する。
                食品は、則的に、の地域の産品を選するが、1段階ニリングと多 品目を対とするこから流通の採取・入も必要ある。な、この場も、品 については可能な限り生産者又は採捕者から購入する。
                重量は定・分析対象核種により異なるがモニタリングの代表性を確保する上からも、 加工食品等も含めて生重量で 510kg*4 が望ましい。
*4   第2段階モニタリングおいては正確な放射能濃度をもとにして住民の被ばく線量評価を行 う目的からゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリでも食品試料は灰化 処理する灰分率による試料の減容を考慮して第1段階モニタリングよりも多めの採取量を得る ことが理想である。


1-6     放射性物質の測定・分析方法 本マニュルにおけ放射性物の測定方は、防災針、緊急モニタリグ指針及び科
学技術庁放射能測定法シリーズ等の測定法を基本として実施する。
ここでは食品に特して、サベイメー(解説4照)によ食品中の射性ヨウ素の 簡易測定、ゲルマウム半導検出器をいた放射ヨウ素並に放射性シウム等γ線 放出核種の分析及び ICP-MS によるウランプルトニウム分析法Sr-90 の放射化学分析法を資 料として示す。



    被ばく線量等の推定と評価


緊急時にいて、防対策の決に資するめ、農畜産食品の射性物質度に関す測定 結果に基き、住民公衆)が取する場の体内被く線量(託実効線)を推定評価す る。高線が予想さる場合に等価線量推定、評する。線の推定、価の方法、防災 指針、緊時モニタング指針び環境放線モニタングに関る指針(子力安全員会) を基本とる。なお線量算定おける各ラメータ、可能なり実際的値を使用るよう 努める。

2-1     対象となる主な放射性物質 対象なる主な射性物質種類は、-5-5び1-56に示しとおりでるが、
食品の種類による放射性物質の吸収、蓄積等の特性や事故等の状況に応じては他の放射性物質 も対象になる。

2-2    被評価対象者 被ばく線量は主として乳児幼児及び成人の3年齢階級区分を対象にするがさらに詳細
な評価が要な場合は、幼児成人間の少年(7~12歳及び「青(12歳


7歳」の階級についても、評価する(解5参照)

2-3    被ばく線量算定の基礎式
まず、被ばく線量 H(mSv)は、下記(A)式から算定する。

H = åå KiAm, i -----------------------------------------------(A)
   m       i

ここでKi は放射性物質 i の経口摂取による実効線量への換算係(線量係数mSv/Bq
Am,i は食品 m の摂取に起因する放射性物質 i の摂取Bqあり
(B) 式から算定する。






ここで、Cm,i は食品 m 中の放射性物質 i の放射能濃度(Bq/kg
tm は食品 m の摂取期間(日)
Mm は食品 m の1日あたりの摂取量(kg/日)
fmm  は食品 m の市場希釈係数
fdm    は食品 m の調理加工による除染係数
λ は放射性物質 i の物理的崩壊定数(/日)

(1) 放射性物質 i の経口摂取による実効線量への換算係数(線量係数)Ki(mSv/Bq) 換算係数ないし線量係数は「防指針食物摂取制限に関する指標に関する解
(須他:保健物,35,449-466,2000及び ICRP 報告72等に基づく値を使用す(別 表4参照放射性ヨウ素については実効線量及び甲状腺の等価線量についても評価する。 なおその他の放射性物質の換算係(線量係数についてはICRP 報告72等を参考に して使用する。

()   対象食品(解説6参照)
①   1 段階モニタリング 食品は時、地域、の他多く要因によて異なる、放射性質の直接沈着の可
性が比較大きく、た摂取量多い食品して、玄、葉菜(ャベツ、うれん草、は くさい等果花菜(ゅうり、マト等実(柑橘、りんご等、生乳、鮮魚介類、 海草類、当該サイトでの日干し魚介類等、を主な対象とする(別表1参照
                第2段階モニタリング 第1段階ニタリンよりも正な評価をうため、1段階モタリング対象品目
加えて、も類、肉、卵類等対象とす。なお、価対象地に特産品がある場合に は、当該食品を個別の食品として評価する(別表2参照

()   食品 m 中の放射性物質 i の濃度 Cm,
食品の品目あるは群につ、原則とて測定値うちの最値を用い。なお、食品 m
中の放射性物質 i の濃度 Cm, 原則として最大値を用いて被ばく線量を評価するため過 大評価になり得ることに注意する。

()               食品 m の摂取期間 tm(日解説7参照) 食品の摂期間は防指針に準て、1年基本とす。ただし生育、生、収
期間及び存可能期は、食品摂取期間考えるこが可能でり、また収穫後比較的 短時間で摂取する場合も少なくない点を考慮する。


()   食品 m の1日あたりの摂取量 M  (解説8参照)
品の取量 M民栄調結果にし齢階国平的な1人1日
あたりの定量とす(別表5。推定量は、できだけ最新調査結果基づく値を
使用することが望ましい。

()   食品の市場希釈係数 fm希釈係数は、被評対象者の該食品摂量に対す、汚染さた食品の取割合 を示す適当な値が見出せない場合には評価対象者が当該食品を全て摂取するという仮定、 すなわち係数値は「1」を用いる。

()   食品 m の調理加工処理による除染係数 fdm
染係数は食品を加工調処理等により当該品に含まれる放射性物質が部分的な
いし事実上除去され残留する効果を考慮する概念である全く除去されない場合の係数値 「1であり全て除去される場合の値「0を示す係数値を合理的に設定できない 場合は「1」を基本として用いる。

2-4                測定結果の評価 対策の迅な決定のめ、上記定結果はの原子力地対策本又は都道県及び
市町村の害対策本で評価しオフサイセンター関連機関直ちに連、報告すると ともに、必要に応じ担当部局及び専門家からなる組織等において迅速に評価を行う。

(解説)

解説1    原子力緊急事態宣言 国は原力緊急事を宣言し場合、内総理大臣長とする子力災害策本部を置する
とともに地方公共体においも災害対本部を設し、所要応急対策実施され。その 際、当該業所に近するオフイトセンー内に、の現地対本部、都府県及び町村の 対策本部からなる原子力災合同対策議会」が織され、いに情報を共有すととも に、連携て対策をじる。しがって、品の放射モニタリグの開始その後の動にお いても、各対策本部間の情報の共有、連携を迅速に行うことが重要である。
なお原災法では原子力緊急事態の判断基準を示しておりその要点は以下のとおりである。 (1)  原子力事業所の境界付近において空間放射線量率が1地点で 10 分以上 500μSv/h 以上又
は2地点以上で同時に 500μSv/h 以上。
(2)  排気筒等通常放出分で、拡した後の射能水準、原子力業所の境付近におい 放射性質により事業所の境界付近において500μSv/h 以上に相当するような放出等。
(3)  臨界事故の発生
(4)  その他、施設ごとに定められた異常事象。等

解説2 食品の放射能測定・分析が可能な主な試験研究機関 食品の放能測定・析が可能主な試験究機関とて、厚生働省関連では国立薬品
食品衛生究所、成空港、東、横浜、阪及び神の各検疫がある。た、自治におい
ては環境放射能水準調(文部科学省委託事)を実施している都道府県衛生研究所等が測定可能 な機関である。放射線測定機器を備えた主な機関一覧を P.21 に示した。
これらの関の大部は放射性ウ素及び射性セシム測定のめのガン線スペクロメ トリは可能であるがウランやルトニウ等のα線出核種測のためのα線スペクロメー タや ICP-MS 等の機器を所有する機関が限られる等機備の設置状況をあらかじめ確認し緊 急時の測定に対応可能な体制を整えることが肝要である。


なお、厚生労働省の5検疫所では通常、輸入時の検査のみを扱っている。

解説3    EPZ(Emergency  Planning Zone)の目安
防災指針に示されている EPZ の目安を以下に抜粋して示す実効的には EPZ 内で放射線量の 影響の大きい地点から重点的に試料を採取することが有益である。
(参照子力施設等の防災対策について



解説4    サーベイメータの特徴 サーベイータは検器により度、測定囲、エネギー特性が異なるで、使用的や
測定しようとする放射性核種、放射線強度に応じた測定器を選ぶことが必要である。
測定器の種類別には、
     離箱サーベイータは測下限が低、飲食物取制限にする指標で示され放射 性ヨウ素、放射性セシウムの濃度の測定は不可能である。
     GM 計数管式サーベイメータはガンマ線に対する感度が低いので飲食物摂取制限に関する 指標に相当する濃度の試料を選別することは困難である。
     NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータはガンマ線に対する感度は高いがエネルギー依 存性は電離箱式GM 計数管式に比べて劣る現在国内で市販されている大部分のタイプは 低エネルーのガン線に対す感度を落している(ネルギー償型)ことら、放性 ヨウ素に対する感度は計数率表示型に比べて数倍劣ることに留意する。
緊急時には、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる測定が行われる。 なお近年飲食物摂取制限に関する指標レベルの放射能をスクリーニングし得る計数型 NaI
シンチレーションサーベイメータを用いた現場での簡易測定法が開発されている(科学技術庁の 委託研究成果「緊急時における放射性ヨウ素測定法(改訂版)(平成 11 )を参考)

解説5    被評価対象者
防災指針では、乳児、幼児及び成人の 3 年齢階級(区分)を対象としている。したがって、幼 児と成人の間の階級、すなわち、ICRP-56 報告等において代表年齢が 10 歳及び 15 歳である年齢 階級「7-12 歳」及び「12-17 歳」  (我が国の対象人口はそれぞれ 1000 万人以上)の区分は対象に されていい。①こら階級の量係数は児、幼児び成人にする値とそれぞれなるこ と、②生学的にもきく異な、食品の取量も異ること、③ICRP-5報告等では、齢 階級の線係数につ代表年齢使用して羅的に提していると、④被価対象の齢階級 区分を3ら5に増させても評価に特煩雑さをえることはならなこと、等理由か ら、本マニュアルでこれらの級も評価象としたなお、本ニタリン ICRP  報告の
7-12 12-17 に相当する年齢階級をそれぞ「少(10 )「青15 」 とした。

解説6    対象食品(群) 本マニュルでは、急時モニリング指より詳細食品の品及び群のニタリンを目
指した。の食品()は「国栄養調査果」におる分類を本とした、測定の象とな る食品()は事故の経過時によってなる。第段階モニリングで、放射性質によ る農畜水産食(素材の表面が汚染され易いことを考慮しては野菜乳類類、 魚介類・草類及びの他の6品(群)対象とし。一方、2段階モタリングは全般


的な放射能濃度の把握のため、これらを含む12食品(群)を対象とした。

解説7    食品の摂取期間 tm
摂取期間は農畜水産食品の生育生産収穫漁獲等にかかる期間及びその後の冷蔵冷凍、
加工処理にかかる間に影響れる。こらの期間、食品の類及びそ保存方法より大 きく異なる。本マニュアルでは防災指針と同様、基本的には摂取期間を 1 年とする。しかし、生 鮮食品等は、冷凍存や加工理を行わいまま摂する機会少なくなので、被く線量 が過大評価にならないように、1年より短い適切な摂取期間を設定することが必要になる。

解説8    食品の一日あたりの摂取量 Mm
取量 Mm    評価の年ごとるがして養調結果に基づいた。
しかし、乳児については、防災指針と同様、食品ごとに幼児の 1/2 とした。ただし、乳について
は 600gを用いた。次に、幼児については、防災指針の場合、成人の 1/2 の摂取量を用いている が、本マュアルで国民栄養調査結果にける「16歳」の齢階級のを使用し。この ため摂取量は成人の摂取量の 1/2 よりもそれぞれ多いまた「少10 及び「青15 に対しては国民栄養調査結果 14 15  19 の各値を適用したさら に成人について2029 以上の各年齢階級の摂取量を調査人数で加重した平均値を用い た。いずにしても表示した取量は平値であり時間の経、男女、計、地域により 異なるので、この違いにも留意する。





別表1   第1段階モニタリングの主な対象食
(出典:成12年厚生科学別研究「子力施設事故等緊時におけ食品中の射能の 測定と安全性評価に関する研究


別表3   飲食物摂取制限に関する指標


         対                          放射性ヨウ素(混合核種の代表131I








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